日本産業衛生学会四国地方会規約

名称及び事務局

第1条

本会は、日本産業衛生学会四国地方会と称する。

第2条

本会の事務局は、会長のもとにおく。

目的及び事業

第3条

本会は、四国地方産業衛生の向上、発展を促進することを目的とする。

第4条

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.中国四国合同産業衛生学会の開催
2.産業衛生に関する講演会・集談会・講習会等の開催
3.その他本会目的達成上必要な事項

会員

第5条

本会の会員は次の三種とする。
1.正会員 2.賛助会員 3.名誉会員

第6条

正会員とは、日本産業衛生学会の会員で、本会所属の者をいう。

第7条

賛助会員とは、本会の主旨に賛同し、本会を後援する者をいう。

第8条

名誉会員とは、日本産業衛生学会により名誉会員に推挙された者とする。

役員及び役員会

第9条

本会に次の役員をおく。
会長1名・代議員若干名・監事2名

第10条

会長は、正会員のなかから選任し、本会を代表し、会務を統括する。

第11条

代議員は、本会に所属するところの日本産業衛生学会の代議員、および役員会で推薦し総会で承認された正会員とする。

第12条

監事は、正会員のなかから選任し、本会の会務を監査する。監事は、他の役員とかねることができない。

第13条

役員の任期は2年とする。いずれも再任をさまたげない。

第14条

役員会は、会長・代議員をもって構成し、必要に応じて会長がこれを招集する。
役員会の議事は出席役員の過半数をもって決する。監事は役員会に出席して意見を述べることができる。

第15条

本会に幹事をおくことができる。幹事は代議員のなかから選任し、本会運営の実務を担当する。

第16条

会長に事故がある場合は、会長が予め指名した役員がその職務を代行する。

総会

第17条

総会は四国地方会会員で構成される。総会は毎年1回開催する。
1.会長が必要と認めたときは臨時総会を招集することができる。
2.規約改正その他重要事項については総会の議決を要する。
3.総会の議事は出席正会員の過半数をもって決する。

部会

第18条

本会に部会を設ける。部会は産業衛生の特定の分野に関する事業を行う。
1.産業医部会
2.産業看護部会
3.産業衛生技術部会
4.産業歯科保健部会

会計

第19条

本会の経費は日本産業衛生学会本部からの助成金その他の収入をもってこれにあてる。

第20条

本会の会計年度は3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。

付則

  1. 四国地方会規約の一部を改正し、平成12年4月1日より施行する。
  2. 四国地方会規約の一部を改正し、平成16年4月1日より施行する。
  3. 地方会で選出する評議員の任期は、第14条の規定にかかわらず、次期代議員が委嘱されるまでとする。
  4. 本会の会計年度は、第22条の規定にかかわらず、平成16年度については、平成16年4月1日から平成17年2月28日までとする。
  5. 四国地方会規約の一部を改正し、平成23年12月10日より施行する。
  6. 第2条の規定に基づく事務局は、平成23年5月31日まで、香川県木田郡三木町大字池戸1750-1香川大学医学部人間社会医学講座衛生・公衆衛生学内におくものとする。
  7. 地方会長の任期は、代議員の任期にあわせることとする。
  8. 第2条の規定に基づく事務局は、平成23年6月1日以降、高知県南国市岡豊町小蓮高知大学教育研究部医療学系連携医学部門環境医学教室内におくものとする。
  9. 第2条の規定に基づく事務局は、令和2年6月1日以降、高知県高知市丸ノ内一丁目2-20高知県庁職員厚生課内におくものとする。
  10. 四国地方会規約の一部を改正し、令和2年12月1日より施行する。

日本産業衛生学会四国地方会規約に関する申し合わせ

(非会員の事業参加)
1.第4条に基づき行われる事業への参加資格は、本会会員に限定しない。ただし、中国四国合同産業衛生学会における演題発表については、連名発表者の中に会員が含まれていることを原則とする。